相談窓口
法人による農業参入で活用できる行政の相談窓口(国・都道府県・市町村)を、主体別に整理しました。
本コンテンツは3つのセクションで構成されています。気になるセクションから読み進めていただけます。
国の相談窓口
国の窓口は「全国の情報」「国の予算事業」「法制度の説明」に強みがあります。本省と地方農政局の役割の違いを整理し、自社の検討段階に応じた使い分けを示します。情報の網羅性と地域の具体性の両方を得るため、検討初期から国・県・市町村の3層を意識的に使い分けます。
農林水産省本省(経営政策課・経営局農地政策課)
全国での企業参入施策を所管する本省担当課です。農地制度に関する情報(農地所有適格法人の要件など)や農業参入の促進に関する情報(農業参入フェア、参入事例など)の収集・発信を担います。
本省窓口は全国共通の法制度・政策動向の確認に使う窓口として位置づけ、地方の法制度の運用・政策動向の確認は地方農政局や都道府県の窓口の紹介を行っています。
連絡先は次のとおりです。
| 農業参入の促進に関する情報 | 経営政策課 03-6744-2143 |
|---|---|
| 農地制度に関する情報 | 経営局農地政策課 03-6744-2153 |
地方農政局等
各地方ブロックの担い手育成課(内閣府沖縄総合事務局においては経営課)が地域内の参入相談を受け付けています。
各農政局は複数県を比較検討する段階で活用します。
連絡先は次のとおりです。
| 北海道農政事務所(北海道) | 011-330-8601 |
|---|---|
| 東北農政局(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島) | 022-221-6241 |
| 関東農政局(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・静岡) | 048-740-9811 |
| 北陸農政局(新潟・富山・石川・福井) | 076-232-4318 |
| 東海農政局(岐阜・愛知・三重) | 052-715-5191 |
| 近畿農政局(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) | 075-414-9017 |
| 中国四国農政局(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知) | 086-224-9414 |
| 九州農政局(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 096-300-6319 |
| 内閣府沖縄総合事務局(沖縄) | 098-866-1628 |
国主催の相談機会(農業参入フェア)
国(農林水産省本省)は複数の自治体が参加する直接の相談機会を提供しています。
- 農業参入フェア:毎年12月ごろ、東京・大阪で開催。参加無料・事前登録制。基調講演・参入企業の事例発表・自治体ブース出展で構成され、都道府県ブースでのマッチングが可能。
検討フェーズの早い段階で年間スケジュールに組み込むことを推奨します。
都道府県の相談窓口
都道府県には機能の異なる主要機関が併存します。各機関の役割と使い分け、47都道府県の窓口一覧を整理します。
農業経営・就農支援センター
都道府県が整備する参入の検討段階から農業経営が発展するまでを一貫してサポートする窓口です。農業経営基盤強化促進法に基づいて、47都道府県すべてに設置されており、参入相談、参入候補市町村との調整、経営診断、専門家派遣など伴走型支援を提供します。中小企業診断士・税理士などの専門家を無料で派遣する仕組みがあり、法人参入後の経営改善・税務財務にも対応します。都道府県の本庁と地域拠点(地域振興事務所等)の二層体制となっている場合も多く、地域単位での密着相談が可能な設計になっています。
また、都道府県によっては相談窓口の業務を民間団体(農業公社、農業会議など)に委託している場合や、異なる名称や愛称で業務を行っている場合があるほか、都道府県庁農林部の担当課に企業参入相談窓口(「企業等農業参入相談窓口」「農業参入支援室」等)を別途設置し、支援センターと一体的に運営されている場合があります。参入したい都道府県が決まっている段階で、最初に接触する窓口として活用できます。
なお、都道府県別の窓口一覧(農業経営・就農支援センター等の電話番号)は別ページに掲載しています。
市町村の相談窓口
参入地候補が絞られた段階で必須となる市町村窓口を整理します。
市町村農政担当課
市町村の農業振興所管課(農政課・農林課等)は、国や都道府県の補助金申請窓口となっているだけでなく、市町村独自の補助金申請窓口、地域農業の将来像である地域計画に関する事務、農業振興地域整備計画に関する事務などを担います。参入したい地域や候補地が決まっている段階で具体的な相談をする窓口として活用できるため、事前に公式ホームページや支援制度の一覧で候補制度を把握しておくと、相談がより具体的に進みます。
農業委員会
農業委員会は、市町村の行政委員会であり、農地の売買・貸借の許可(農地法第3条)、農地転用への意見具申、地域の農地利用最適化(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を担います。農業参入に向けて農地を確保する際に必ず相談する窓口で、市町村内の農地や農業者の情報に最も精通している組織です。また、倉庫・集荷施設等の関連施設を整備する際に農地転用(農地を宅地・駐車場・資材置場など農地以外の用途にすること)が必要となる場合(「参入までの流れ STEP5-2」参照)の相談窓口でもあります。